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"ハードルの高い領事業務を

円滑に行い 日本とフィリピンの交流を活発化."

​領事業務(Consular service)

当協会がお手伝いできること

個々の案件は異なるため、各案件や領事部職員業務の状況により、協会が行う支援の内容は変わります。

提供される可能性のある領事サービスは、以下の通りです。

  • 在留届の提出について

  • 旅券事務

  • 証明事務

  • 運転免許証

  • 領事出張サービス

  • 緊急連絡先

  • 安全情報

  • 在外選挙人証の登録手続きについて

  • 在外被爆者関係手続き案内

  • 教科書

  • 犬又は猫を日本とフィリピンの間で輸出入するための手続きについて

  • 台湾における一斉通報・安否確認のためのショートメッセージサービス(SMS)の運用開始について

 

状況によって提供できる領事サービスは限られます

領事サービスは法的権利に値するものではないため、必ず提供されるものとは限りません。例えば、状況から考えてフィリピン人がおこした行動が違法である、あるいは故意に何度も軽率または不注意な行動をし、自身または他人を危険にさらしている、もしくは一定の行動により度重なる領事サービスを要していると認められる場合、フィリピン人に対する領事サービスは制限される場合が考えられます。

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